法的紛争・裁判手続

よくある相談例

貸したお金を返してほしい[貸金返還請求]

親しい間柄での貸し借りの場合、契約書や借用証がない場合も多く、裁判を起こしても証拠がないため勝訴判決が受けられない可能性もあります。

物を売った代金を支払ってほしい[売買代金請求]

この場合、売った物の特定をする必要があります。例えば、中古自動車を友人に売った場合、単に「自動車1台」というだけでは不十分ですのでご注意ください。

滞納された家賃(地代)を支払ってほしい[賃料請求]

賃貸人が賃借人に家屋・土地を貸していたところ、その賃料(家賃・地代)の支払いが何ヶ月も滞り、結局支払ってもらえないケースがよくあります。あまり滞納額が多くならないうちに、早めに対処しましょう。

借家(借地)を明渡してほしい[不動産明渡請求]

賃借人が途中で何ヶ月も家賃を支払わなくなった、契約に違反して無断で増改築した、居住目的で賃貸したのにいつの間にか店舗になっていたというように、賃貸人と賃借人の間で「信頼関係が破壊された」と認定できるような状態になった場合、賃貸人は賃借人に対して賃貸借契約を解除して、賃貸している家屋(土地)から出て行くこと(明渡し)を請求することができます。この場合、賃借人が行方不明であっても、勝手に処分すること(自力救済)は認められていませんのでご注意ください。

敷金についてもめている[敷金返還請求]

借家人が借家をきれいに明渡したにもかかわらず、家主が敷金を返してくれないケースがよくあります。
このケースは、当初の契約時の敷金の特約がどうなっているのか、修繕にかかる部分が通常損耗・自然損耗を超えるかどうか等にかかってきます。

請負代金を支払ってほしい[請負代金請求]

工事請負では、契約書を作成しない場合も多くあります。また、下請人は内装工事・電気工事等の職人さんに工事代金を支払っているのに自分は元請けから支払ってもらえない、下請人泣かせの事案です。

給料を支払ってほしい[賃金請求]

会社が取引先への支払いが苦しいといって給料を支払ってくれないケースがあります。しかし、取引先への支払いが苦しいことは、給料の支払いを拒否する正当な理由とはなりません。

養育費を支払ってほしい[養育費請求・差押え]

離婚に伴って養育費を支払ってもらっていたけど、途中から養育費の支払いが止まってしまい、事実上泣き寝入りをしている方も多いでしょう。離婚調停等によって養育費の支払いが定められた場合は、法律(民事執行法)の改正によって、以前よりも養育費の回収手続(差押え)が利用しやすくなりました。

給料等を差押えたい[債権差押え]

せっかく裁判で勝訴したのに、相手が支払ってくれないというケースがあります。その場合、裁判所があなたに代わって取立てをしてくれるわけではありません。勝訴しても相手が支払わない場合は、裁判とは別の手続である強制執行の申立てをして回収を図らないといけません。強制執行では、相手の給料や銀行預金の差押えをするケースがよくあります。

少額訴訟を起こしたい[少額訴訟

少額(60万円以下)の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための裁判手続で、裁判は原則として1日(1回)だけです。その日のうちに直ちに判決の言渡しがあり、通常の裁判手続よりもかなり簡略化されています。但し、1日だけの裁判ですから勝訴判決をもらうためには最初からすべての証拠を用意しておきましょう。

相手から訴えられて裁判所から訴状が届いた[被告事件]

突然、裁判所から訴状が届いて「●月●日午前10時に出廷してください」と書いてあったらビックリするでしょう。「答弁書を●月●日までに裁判所に提出してください」という書面も同封されているはずです。この場合、答弁書を提出せず、裁判所にも出廷しなかったら、あなたは敗訴してしまい、後日裁判所から判決正本が届くことになります。
もしあなたに正当な反論や言い分がある場合は、裁判所から届いた書面を無視することなく、一度ご相談ください。

▲このページのトップへ戻る

裁判をする場合のご注意(ご承諾いただけない場合はお受けできません)

  • ◆あなたが絶対自分の言い分が正しいと思っていても、必ずしもあなたの主張が通るわけではありません。
  • ◆裁判所は両当事者の言い分・証拠に基づいて判断しますので、証拠がないとあなたの言い分が通らないこともあります(民事の裁判は真実を追求するのではありません)。
  • ◆たとえご依頼を受けましても、勝訴若しくはあなたの有利な結果を保証するものではありません。相手の言い分・相手が所持する証拠によってはあなたが敗訴する可能性もあります。
  • ◆裁判で勝訴して金銭の支払いを命じる判決を受けても、裁判所が相手から金銭を取り立ててくれるものではありません。裁判で勝訴しても相手が支払わない場合は、別途強制執行の申立てをして金銭等の回収を図らなければなりません。
  • ◆裁判で勝訴し、強制執行の申立てをしても、相手に財産がない場合は、相手から金銭等の回収をすることができないことも充分考えられます。
  • ◆司法書士があなたに代わって代理人となれるのは、請求額(金銭以外の請求の場合は金銭に評価した金額)が140万円以下の場合(簡易裁判所の事件)に限られます。
  • ◆たとえ140万円以下の請求で簡易裁判所に裁判を起こしたとしても、裁判官の判断により地方裁判所に事件が移送されたときは、司法書士は代理人となれません。
  • ◆当事務所にご依頼される場合は、証拠書類(契約書など関係する書類)をご持参いただくとともに、予め時系列にしたがって事実関係をまとめたメモを必ずお書きいただきご持参ください(そうでないと事情をお聞きするだけで時間のロスになります)。
  • ◆ご依頼の事案や事務所の事情等によっては、当事務所でご依頼を受けられないケースもあります。

▲このページのトップへ戻る

少額訴訟のご説明

少額訴訟手続の特徴は何ですか?

  1. 1. 60万円以下の請求に限ります。
    金銭の請求額が60万円を超える場合は、通常の裁判手続になってしまいます。
  2. 2. 金銭の支払請求に限ります。
    物を買ったのに引き渡してくれないケースであるとか、賃貸借契約を解除して未払家賃60万円の請求とともに不動産を明渡してほしいといったケースは、通常の裁判手続になってしまいます。
  3. 3. 裁判は原則として1日(1回)だけで、その日のうちに直ちに判決の言渡しがあります。
    1日(1回)だけで裁判が終わるというのが特徴的です。ごく例外的に、別の日に2回目の裁判が開かれるケースもあります。
  4. 4. 証拠書類や証人は、裁判の日に調べられるものに限ります。
    少額訴訟といっても、通常の裁判手続と同じく、裁判所は当事者の言い分と証拠に基づいて判断します。従って、証人が裁判の日は忙しくて時間が取れないケースや、裁判所が現場検証・鑑定をするようなケースでは、通常の裁判手続になってしまいます。
  5. 5. 分割払いや支払いを猶予する判決もできます。
    通常の裁判手続では、仮に勝訴しても分割払いや支払いを猶予する判決をすることはできません。しかし、少額訴訟では、原告が金銭を回収しやすいように、逆に言えば被告が金銭の支払いをしやすいように、被告の支払能力を考慮して、分割払いや一定期間支払いを猶予する判決をすることも可能です。
  6. 6. その後の強制執行手続が簡単です。
    通常の裁判手続に比べて、比較的早く強制執行に移ることができます。
  7. 7. 判決に対しての不服申立方法が制限されます。
    通常の裁判手続で認められている控訴が禁止され、同一の裁判所に対して異議申立てのみが可能です。
  8. 8. 利用回数の制限があります。
    同一の裁判所で1年間に10回までしか利用できません。一般の方は特に気にすることはないでしょう。

上記の場合であっても少額訴訟手続を利用できない場合はありますか?

次の場合は、たとえ60万円以下の金銭を求める場合であっても少額訴訟手続によることができません。

  1. 1. 少額訴訟による訴え提起をしても、被告が通常の裁判を求めて、通常の裁判手続に移行した場合
  2. 2. 少額訴訟による訴え提起をしても、裁判所の決定により通常の裁判手続に移行した場合
  3. 3. 相手が行方不明の場合

少額訴訟手続の準備として何をすればよいのですか?

少額訴訟手続は、原則として1日(1回)の裁判で終わります。そのために1日(1回)の裁判で「勝訴判決」がもらえるように、予め証拠を準備しておかなければなりません。そこで、「勝訴判決」をもらうためには、契約書・領収証など当事者間でやりとりした書類等を証拠として利用できるように、手元に置いておくことが大切です。

少額訴訟手続を依頼すれば、私は裁判所に行かなくてもいいのですか?

少額訴訟手続では私が代理人となりますが、その場合でもいっしょに裁判所に行っていただきます。裁判所があなた自身を尋問したり、支払猶予判決をもらうかどうかをそのときにあなた自身で最終決定していただく必要があるからです。

少額訴訟の判決が出たのに被告が支払わない場合はどうするのですか?

少額訴訟にかかわらず、判決が出ても被告が支払わない場合は、別途債権差押えなど、強制執行の申立てをしなければなりません。

▲このページのトップへ戻る

強制執行のご説明

給料等の差押申立て[債権差押え]

◆金銭の支払いを命じる判決・和解調書・公正証書などがあるにもかかわらず相手が支払いをしない場合、裁判所が自動的に取り立ててくれるわけではありません。回収のためには強制執行の申立てが必要です。
その場合、相手が会社員等の場合は給料等を、銀行預金を持っているときは銀行預金を差押えることが考えられます。

◆給料債権の差押えの流れは次のようになります。まず、地方裁判所に債権差押命令申立てを行い、問題なければ債権差押命令が発布されます。そして、第三債務者(相手方の勤務する会社)に差押命令を送達し、その後裁判所は債務者(相手方)に差押命令を送達します。債務者に送達されてから1週間経過すれば、第三債務者から差押えた給料を取り立てます。

◆この場合、「差押えの競合」といって、あなた以外の債権者も債務者の給料の差押えをする場合があります。その場合、直ちに取立てができず、裁判所から配当を受けて、しかも他の債権者と差押えた給料を分け合うため全額回収ができないこともあります。

家屋明渡執行の申立て[家屋明渡執行]

◆あなた(家主)が借家人に対して、家屋明渡訴訟(通常は未払賃料も併せて請求)を起こして勝訴したにもかかわらず、借家人が家屋を明渡さない場合もあります(その場合は当然未払賃料も支払わないでしょう)。この場合自力救済はできませんので、勝手に家屋を取り壊すことはできません(借家人が行方不明の場合、これ幸いとばかりに勝手に中の荷物を処分して次の借家人に賃貸する人がいますが、法律上は認められませんのでご注意を!)。

◆その場合、執行官に対して強制執行の申立てをする必要があります。通常は、家屋明渡の執行・動産差押の執行の2つの申立てをします。

◆強制執行の申立て後、まずは執行官が当該家屋に行き、家屋明渡の予告と動産(家財道具など)の差押えをします。その後一定期間をおいて、再度執行官が当該家屋に行き、いよいよ家屋の明渡しと動産の競売の執行手続を行います。
この場合、家屋の明渡執行に際しては、家屋内の動産を処分するために、人夫の手配、段ボールやトラックの準備、ゴミ(産業廃棄物)の処理といった作業が必要ですが、このような作業は執行立会人が行ってくれます(当事務所では執行立会人の手配もいたします)。

◆未払賃料の回収は、家屋内の動産類を差押えて競売し、その競売代金から回収することになります。しかし、動産類といっても一般的に数万円程度の評価にしかなりませんので、誰も買い取ってくれず、あなた自身で買い取ることになる場合が非常に多く、未払賃料の全額回収はほとんど期待できない可能性が高いです。未払賃料を回収することよりも、合法的に家屋を明渡してもらって次の賃借人から賃料収入を得ることに重きを置きましょう。

▲このページのトップへ戻る

★ご注意: 1.相談内容によっては司法書士が取り扱えないこともあります。
2.お電話のみによる法律相談にはお答えできません。
3.当事務所まで打合せにお越しいただける方を対象にしております。
4.当事務所では必ず本人確認・意思確認をさせていただき、本人確認・意思確認に疑問がある場合は、お断りさせていただきます(運転免許証などの本人確認書類をご持参ください)。