はじめまして。皆様はこれまで「司法書士」という職業について、「登記をしてくれる人」というイメージを強く持っていたのではないでしょうか?確かにかつての司法書士の業務といえば登記に関する業務が中心でした。しかし、平成15年に司法書士のうち一定の研修を終了した者に対し簡裁訴訟代理関係業務における「代理権」が認められてから、その業務範囲は大きく広がりました。特にここ数年、テレビ・新聞等のマスコミで、例えばサラ金業者に対する過払手続などで司法書士が関与することが取り上げられ、皆様の司法書士に対するイメージも変わってきたのではないでしょうか? このように、かつての登記業務のみならず、民事上の紛争トラブル・裁判についても一定の制約はありますが、皆様の期待に司法書士が応えられる場面が広がりました。
![椿館 正幸 (つばきだて まさゆき) 大阪司法書士会 所属 登録番号 第2020号 [簡裁訴訟代理関係業務]の認定番号 第112218号](images/profile.jpg)
経歴
| 平成 7年10月 | 司法書士試験合格 |
|---|---|
| 平成 8年1月 | 司法書士登録 |
| 平成11年1月 | 椿館司法書士事務所を開業(独立) |
| 平成15年7月 | 簡裁訴訟代理関係業務の認定を受ける | 現在に至る |
司法書士会等での主な役職等
- 大阪司法書士会 裁判事務委員会 委員長(現在)
- 大阪司法書士会 法律扶助サポート委員会 委員
- 大阪司法書士会 裁判手続相談委員会 副委員長
- 大阪司法書士会 個人再生委員会 委員
- 財団法人法律扶助協会 法律扶助審査委員

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