グレーゾーンとはなんですか?

民事上は、下記のように貸付利率が定まっています(利息制限法)。
| ● 元金10万円未満 | 年20% |
| ● 元金10万円〜100万円未満 | 年18% |
| ● 元金100万円以上 | 年15% |
グレーゾーンとは、貸付利率が利息制限法の定める利率を超えて、出資法の定める年29.2%までの範囲の利率をいいます(上記のBの部分)。
サラ金業者は、これまで出資法の定める年29.2%もしくはそれに近い金利での貸付けを行ってきましたので、約10%以上も高い金利を払ってきたことになります。
過払金とはなんですか?
上記Bのグレーゾーンでの金利による貸付けは民事上違法です。過払金とは、この違法な金利によって払い過ぎた金額のことをいいます。この過払金は、自動的に戻ってくるのではなく、各サラ金業者に個別に請求・交渉して初めて戻ってきます(過払金返還請求といいます)。
払い過ぎたお金が返ってくるかも?
「私には過払金が戻ってくるのかしら?」「いくら戻ってくるの?」
これは、直ちには分かりません。そのためには法律の専門的な知識も必要になります。そこで、当事務所があなたの依頼を受けて、サラ金業者に対して受任通知を出し、これまでのすべての取引履歴を出させ(取引履歴開示請求)、利息制限法の金利に基づき再度引き直し計算をします。その結果初めて過払金が発生しているのか、またその額はいくらなのかが判明します。
受任通知とは何ですか?
司法書士や弁護士があなたの依頼を受けたことをサラ金業者に対して通知するとともに、併せて(1)これまでのすべての取引履歴の開示請求をするとともに、(2)以後の取立行為をやめるように通知することをいいます。
過払金を回収するには?
過払金が発生している場合、まずは当事務所がサラ金業者に対して過払金の返還交渉をします(★)。この場合、サラ金業者ごとに過払金返還請求への対応も異なり、全額を返還する業者もあれば、全額の返還には応じない業者もあります(近時は、サラ金業者の資金状況が悪く、全額回収できないケースもあります)。
サラ金業者と過払金の額について話がまとまらない場合は、裁判所に過払金の返還を求める訴訟を提起しなければならない場合もあります。
★なお、司法書士が代理交渉できる範囲は140万円以下の請求の場合ですが、140万円を超えてもサポートはいたします。
過払金の返還請求が可能なのはどのような人ですか?
- 1. 一度完済し、以後全く利用していない場合
- グレーゾーン金利によってサラ金業者から借入れをして完済した場合、その完済をした時点で過払金が発生しています。過払金の額については、取引期間や借入と返済の状況によって異なります。
- 2. 長期間にわたり借入と返済を繰り返している場合
- 借入金額や取引期間、借入と返済の状況によって一概には言えませんが、当初50万円を借入れその後借入と返済を繰り返した場合、概ね5年以上の取引期間で過払いが発生する可能性があります。取引期間が長くなればなるほど、過払金の額も大きくなります。
過払金はいつまでに請求しないといけないの?
過払金が発生している場合、いつまでも過払金の返還請求ができるわけではありません。法律上は10年で時効消滅になりますので、最後の取引の日から10年以内に過払金の返還請求をしないといけません(★)。 (★消滅時効がいつから発生するのかなど法律上難しい点もあります)
それでも、債務が残る場合は?
以上のようにしても、借金(債務)が残ったり、過払金よりも他のサラ金業者の債務額の合計が大きくなった場合は、残った債務の処理をする必要があります。法的に債務の処理をするには、任意理整(交渉による減額手続)、個人再生(裁判所での減額手続)、自己破産などがあり、各人の事情に見合った手続をする必要があります。
借金(債務)を減らしたいけど、そんなことできるの?
サラ金業者のいう借金(債務)の額とは、一般的には利息制限法を超え、出資法の限度内の利率によって計算した金額です。ですから、すでに過払金請求のグレーゾーンのところでご説明したように、利息制限法の利率に基づいて計算した金額まで借金(債務)の額を減額することが法律上は可能です。
利息制限法の債務額は、どのようにすれば分かるのですか?
相談にお越しいただいても直ちには分かりません。そのためには、当事務所があなたの依頼を受けて、サラ金業者に対して受任通知を出します。そして、サラ金業者から取引の履歴を出してもらって、これを利息制限法に基づいた引き直し計算をすることによってはじめて、法律上正当な債務額を確定させることができます。
任意整理中も支払いは続けないといけないのですか?
受任通知には、法律上取立てを止めるという効果があります。ですから、当事務所に依頼した後は、最終的に各サラ金業者と和解がまとまるまでは、今までどおりの支払いをする必要はありません。
サラ金業者との和解の内容は、どのようにして決めるのですか?
当事務所が各サラ金業者と個別に交渉をします。あなたが法律上正当な債務額を一括して返済することが可能ならそれに越したことはないでしょう。しかし、一括返済が無理なら、分割払いにせざるを得ません。分割払いの場合、概ね3年(36回)を最大の分割払いとしてその範囲内で交渉をすることが多いです。分割払いといっても、最初に半額を返済して残りを均等額で分割払いにしたり、毎回均等額での分割払いにしたりするなどいろいろ考えられます。いずれにしても今後のあなた(家族)の収支状況から毎月の確実な返済額(収入額−必要な支出額)を考慮して、無理のない分割払いの計画を立てます。
任意整理とはどう違うの?
個人再生手続は、任意整理と同じく借金を減らす方法ですが、大きく違う点が2つあります。1つは、任意整理は利息制限法に引き直した金額を元に支払っていきますが、個人再生手続は利息制限法に引き直した金額よりもさらに減額できる場合があるということです。もう1つは、任意整理は個々のサラ金業者との交渉ですが、個人再生手続は裁判所での手続になります(ということは時間もかかる上、必要な書類も増えます)。
個人再生手続は、住宅ローンについてメリットはあるのですか?
債権者(サラ金業者だけでなく、友人・親戚も含みます)からの借金は減額が可能ですが、住宅ローン自体は減額の対象にはなりませんので、原則として今までどおりの返済方法で支払っていくことになります。しかし、住宅ローン以外の借金を減額することで住宅ローンの支払いは楽になるでしょう。また、住宅ローンの支払いが厳しいときには、金融機関の同意を得て返済方法を見直すことも可能です。このように住宅ローンの支払いを今までどおり続けたり、返済方法を見通す条項を「住宅資金特別条項」といいます。
つまり、住宅ローンを抱えている人については、住宅を手放すことなく生活の再建を図ることができる点に大きなメリットがあります(自己破産の場合は住宅を失うことも覚悟しなければなりません)。ただし、お住まいの住宅に、住宅ローン以外の担保権の登記がある場合は住宅資金特別条項をつけられませんので、住宅を手放すことを覚悟すべきです。
個人再生手続には何種類かあるのですか?
大きく分けて次の3つの種類があります。
- 1. 小規模個人再生手続
- 将来において継続的な収入を得る見込みのある人が利用できる手続です。給与所得者も利用できます。
- 2. 給与所得者等再生手続
- 1の小規模個人再生手続の対象者のうち、サラリーマンなど、将来の収入を確実かつ容易に把握することができる人が利用できる手続です。
- 3. 上記の2つの手続に住宅資金特別条項をつけたもの
- 1又は2の各手続を利用できる人で、住宅ローンを抱えている人が利用できる手続です。
■このうち、当事務所では、サラリーマンの方であっても、主に小規模個人再生手続(及びこれに住宅資金特別条項をつけたもの)を利用します。
どのくらい借金が減額になるの?(小規模個人再生手続の場合)
単純にいえば、下記の基準1・基準2の2つを比較して多い方の金額まで減額が可能になります。例えば、基準1の額が150万円で基準2の額が120万円の場合は150万円、基準1の額が100万円で基準2の額が120万円の場合は120万円が最低弁済額になります。
基準1 [債務額を基準にした金額]
例えば、住宅ローンを除いた債務額(基準債権額)が、100万円未満の場合はその金額、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1,500万円未満の場合はその金額の5分の1の金額(計画弁済額)。
●以下のグラフをご参照ください。

基準2 [財産額を基準にした金額(清算価値保障)]
あなたの有している財産(現金・預金・保険解約返戻金・敷金・不動産・自動車・過払金など)を裁判所が指定する評価方法に従って評価した金額。
借金の総額に制限はあるのですか?
住宅ローン・別除権行使弁済予定額などの一定の場合を除いた債務(再生債権といいます)の総額が5,000万円以下であることが、個人再生手続の条件です。一般的に、サラ金業者からの借金が中心であれば、住宅ローンの有無にかかわらず該当する人が多いでしょう。
裁判所での手続はどうなっているの?
個人再生手続を申立てると、大阪地裁の場合、一般的には、申立ててから約4週間後に再生手続開始決定が出て、その後債権者からの債権届出、異議申述、再生計画案提出等の手続を経て、申立てから約100日後に再生計画案認可決定というのが出されます。再生計画案認可決定が確定してから債権者への分割支払いを始めていきます。
分割弁済の方法等はどのようにして決めるの?
再生計画案では各債権者への分割弁済の方法・回数・金額などを具体的に決めていきます。この場合、原則として3年間で分割弁済を終えるようにします。
今後のあなたの収支状況から毎月の確実な返済額(収入額−必要な支出額)を考慮して、無理のない分割払いの計画を立てます。
自己破産はどういう場合にするのですか?
あなたが債権者(サラ金業者だけでなく、友人・親戚も含みます)から借金等を負っていて、あなたの財産すべてを売却しても借金等の支払いができない場合(支払不能)、自己破産の申立てをすることができます。
他の債務整理手続との関係はどうなっているのですか?
当事務所が債権者に受任通知という書面を出して債権者から取引の履歴を出させ(取引履歴開示請求)、これを利息制限法に基づいた引き直し計算で、法律上正当な債権額(借金等の額)を確定させます。その上でまずは任意整理や個人再生手続を利用できるかを検討します。そして、任意整理や個人再生手続を利用できなければ最後の砦として自己破産の申立てをせざるを得ません。
財産をすべて失うことになるのですか?
本来の破産手続は、裁判所から選任された破産管財人があなたの財産をすべて売却して、それを各債権者に平等に配当をするのですが、個人の方の多くは同時廃止手続といって、破産管財人を選任せずに直ちに破産手続を廃止して、財産を失うことなく債務を免れることができる場合があります。但し、一定の場合には、按分弁済といって、裁判所の指示する金額を各債権者に平等に支払わなければいけないこともあります。
不動産を持っている場合、不動産は失うのですか?
原則として不動産を有している場合は、裁判所から選任された破産管財人があなた名義の不動産を売却することになります。但し、不動産の現在価格が住宅ローンの残額を大きく下回る場合は、例外的に不動産を失わない場合もあります。
破産すれば債務は必ずなくなるの?
自己破産の手続は、厳密にいうと破産手続と免責手続の2つの手続からなります。破産手続はあなたの財産状況から判断して支払うことができない場合に認められますが、それだけでは債権者に対する債務を免れることはできません。債権者に対する債務を免れるためには、裁判所から免責許可決定をもらう必要があります(例外的に破産しても支払いを免れない債務もあります)。
但し、浪費やギャンブルにより多額の借金をした場合、借入時に年収などを偽っていた場合、支払えない状況に陥ってから特定の債権者のみに対して弁済をしたような場合などには、免責不許可事由といって、免責が認められなかったり、裁判所から按分弁済の指示を命じられたりする場合があります。
按分弁済ってどういうことですか?
過払金や預金・保険解約返戻金などの財産について一定の基準額を上回る金額がある場合、裁判所の指示により、一定の金額を各債権者に平等に按分して支払わなければならないことがあります。また、免責不許可事由がある場合にも、同様です。
| ★ご注意: |
1.相談内容によっては司法書士が取り扱えないこともあります。 2.お電話のみによる法律相談にはお答えできません。 3.当事務所まで打合せにお越しいただける方を対象にしております。 4.当事務所では必ず本人確認・意思確認をさせていただき、本人確認・意思確認に疑問がある場合は、お断りさせていただきます(運転免許証などの本人確認書類をご持参ください)。 |
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